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幸福の科学事件(こうふくのかがくじけん)とは、宗教法人幸福の科学およびその幹部らが、元信者および代理人弁護士らが行った民事訴訟およびその提訴記者会見が名誉毀損であるとして損害賠償請求訴訟を提起したところ、この訴訟提起が、「批判的言論を威嚇する目的」でなされた不当訴訟であるとして、代理人弁護士に対する損害賠償が命じられた民事裁判の事例である〔 〕。請求金額が不相当に高額な場合に当該請求自体が不法行為となる可能性があることについては複数の判例が存在するが、この事案はその中で、批判的言論を威嚇する目的で名誉毀損を理由とした請求をしたものであり、いわゆる不当訴訟のうちに「批判的言論威嚇目的訴訟」(スラップ)という独自の類型を成立させるものとなった〔。 なお、元信者および代理人弁護士らが幸福の科学に献金を強要されたとして提起していた民事訴訟は強制の事実はないとして元信者および代理人弁護士側が敗訴〔強制献金 捏造訴訟 〕〔〕 == 経緯 == ; 1. 献金訴訟の提起と提訴記者会見 : 幸福の科学の元信者が、1996(平成8)年12月25日、同教団の幹部らから教団に対する2億円余に上る献金を脅迫により強制されたと主張して、弁護士山口広を訴訟代理人として、幸福の科学らを被告とする損害賠償請求訴訟(以下「献金訴訟」)を提起した〔 東京地裁平成13年6月29日判決(判タ1139号184頁) 〕〔 〕。山口は同日、報道機関に周知した上で東京地裁の記者クラブにおいて提訴記者会見を開いた。この記者会見を受けて新聞各紙やテレビ等は献金訴訟の提起を報道した。山口はその後、日弁連主催の消費者セミナーでこの件に関する発言や署名記事の執筆などを行なった〔。 ; 2. 本訴提起 : 宗教法人幸福の科学および幹部らは1997(平成9)年1月7日、献金訴訟の提起および記者会見等によって名誉を毀損されたとして、山口らに対して合計8億円(幸福の科学に7億円、その職員ら2名に各5,000万円)の損害賠償を求める訴訟を提起した(本訴)〔〔 〕〔 〕。 ; 3. 反訴提起 : これに対し、山口は幸福の科学の不当な本訴提起によって損害を被ったとして、幸福の科学に不法行為に基づく損害賠償金800万円を求める反訴請求を提起した〔。 : なお山口の訴訟代理人には以下の者をはじめ321名の弁護士が名を連ねた:土屋公献・海渡雄一・上田文雄・廣谷陸男・安田純治・紀藤正樹・五十嵐二葉・伊藤芳朗・宇都宮健児・遠藤誠・加藤晋介・後藤昌次郎・林陽子・弘中惇一郎・滝本太郎・筒井信隆・松野信夫・照屋寛徳ほか〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「幸福の科学事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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