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児童虐待[じどうぎゃくたい]
児童虐待(じどうぎゃくたい、Child Maltreatment、Child Abuse、Cruelty to Children)とは、児童の保護者(親など)やその周囲の人間などが、児童に対して虐待を加える (Abuse)、もしくは育児放棄(ネグレクト)することである。幼児の場合は特に「幼児虐待(ようじぎゃくたい)」と言う。児童虐待を行う親は「虐待親(ぎゃくたいおや)」(もしくは「虐待母(ぎゃくたいはは)」「虐待父(ぎゃくたいちち)」)と称される。虐待母の別名として、「鬼母(きぼ)」とも称される。 世界保健機構(WHO)では、Child maltreatmentは「18歳以下の子供に対して起きる虐待やネグレクト」と定義している。アメリカ疾病予防管理センター(CDC)では、「親またはその他の養育者の作為または不作為によって、児童に実際に危害が加えられたり、危害の危険にさらされたり、危害の脅威にさらされること」と定義ししている〔definition CDC〕。 WHOは、全成人の4人に1人は年少児に身体的虐待を、女性の5人に1人と男性の12人に1人は年少時に性的虐待を受けたと報告している〔。WHOによれば、毎年4.1万人の15歳以下児童が自宅にて殺されているという〔。OECDは、児童虐待に起因する医療・司法・逸失利益のコストは、米国においてはGDPの約1%、豪州においては少なくともGDPの1%に上ると推定している。 == 種別 == 日本の児童虐待防止法では、「児童虐待」を、「保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう)がその監護する児童(18歳に満たない者)に対し、次に掲げる行為をすること」とし、以下の行為を列挙している。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「児童虐待」の詳細全文を読む
英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Child abuse 」があります。
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