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幼稚園図書室(ようちえんとしょしつ)とは、幼稚園設置基準第11条第6項で努力規定として定められている図書室。幼稚園図書室は学校図書館法の範囲外であり、代わりに幼稚園設置基準が設けてある。学校図書館法における図書室は名称だけであって法律上は図書館であるが、こちらは「図書室」である。もちろん海外にも存在する。 == 特徴 == *書架が幼児用に低く設置されている。 *図書原簿には日本十進分類法で記載されるものもあるかもしれないが、本のラベルに記載されるシールは「E」が一般的である。Eとはローマ字の絵本の頭文字である。公共図書館の児童室でもよく見られるものである。 *幼稚園図書室では幼稚園教諭などのスタッフが見る専門書以外はおそらくほとんどが絵本である。 *複写については、学校図書館法同様著作権法31条の適用外図書館である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「幼稚園図書室」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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