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幼稚園設置基準(ようちえんせっちきじゅん)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条の規定に基づき、幼稚園を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。 ==構成== (趣旨) ;第1条 (基準の向上) ;第2条 (1学級の幼児数) ;第3条 (一般的基準) ;第7条 (園地、園舎及び運動場) ;第8条 (施設及び設備等) ;第9条 ;第10条 ;第11条 (他の施設及び設備の使用) ;第12条 ;附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「幼稚園設置基準」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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