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漁業調整委員会(ぎょぎょうちょうせいいいんかい)は、漁業に関する事項の処理にあたる行政委員会である。国や都道府県が置く。 漁業調整委員会には、海区漁業調整委員会、連合海区漁業調整委員会、広域漁業調整委員会、の3種類がある(漁業法82条)。このうち海区漁業調整委員会については、内水面漁場管理委員会とともに、漁業法その他の漁業関連法の定めるところにより、漁業調整のために必要な指示その他の事務を行う(地方自治法202条の2第5項)。 == 概要 == 漁業調整委員会は、漁業法1条にいう「漁業者および漁業従事者を主体とする漁業調整機構」のことであり、漁業法の目的は、この漁業調整委員会の運用によって「水面を総合的に利用し、漁業生産力を発展させ、あわせて民主化を図ること」と規定している。こうした漁業調整委員会の運用は、一連の戦後改革における漁業の民主化として導入されたものであり、戦後の漁業制度の大きな特徴となっている。 漁業調整委員会は、都道府県知事への諮問機関、建議機関として機能するとともに、委員会みずからが各種の裁定・指示・認定をおこなう決定機関として、以下のような漁業に関する広範で強力な権限、機能を与えられている〔以下、漁業調整委員会の機能については、金田、2001年、404-408頁、金田、2003年、82-88頁、を参照。〕。 # 諮問事項 : 都道府県知事が漁業調整委員会に諮問する事項として、漁場計画の作成(同11条1項)、漁業権の免許(同12条)、その他、漁業権に関する一切の行政庁の処分については、かならず漁業調整委員会の意見を聴いてから、おこなわれなければならない。 # 建議事項 : 漁業調整委員会が都道府県知事に建議する事項として、漁場計画の樹立(同11条3項)、免許後の漁業権に制限・条件をつけること(同34条3項)、委員会の指示にしたがわない者に対して知事が命令を出すこと(同67条4項)などがある。漁業調整委員会が積極的に、都道府県知事がなすべき旨を建議するものである。 # 決定事項 : 漁業調整委員会みずからが決定できる事項として、入漁権をめぐる紛争で当事者同士の協議がまとまらない場合(同45条7項)などの裁定、漁業者に対する水産動植物の採捕の制限・禁止(同67条1項)などの指示、漁業権の適格性の事項に関する認定(同14条1項、2項)が法定されている。 これ以外にも、漁業調整委員会は、必要があると認められるときは、漁業者、漁業従事者その他関係者に対し、その出頭を求め、若しくは必要な報告を徴し、又は委員若しくは委員会の事務に従事する者をして、漁場、船舶、事業場若しくは事務所について所要の調査をさせることができる(同116条1項、2項)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「漁業調整委員会」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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