翻訳と辞書 |
広島市暴走族追放条例事件 : ウィキペディア日本語版 | 広島市暴走族追放条例事件[ひろしましぼうそうぞくついほうじょうれいじけん]
広島市暴走族追放条例事件(ひろしましぼうそうぞくついほうじょうれいじけん、2007年(平成19年)9月18日最高裁第三小法廷判決)は、暴走族追放条例の規定が何人にも適用されるかのように規定されていたが、これを限定解釈して暴走族またはこれに類する集団についてのみ適用されるとして合憲限定解釈をして、憲法21条1項、31条に反しないとした判例である。特に、この判決では集会の自由と合憲限定解釈に関する詳細な個別意見が付されている。 ==事案の概要== 被告人は、観音連合などの暴走族構成員約40名と共謀の上、2002年11月23日午後10時31分ころから、広島市が管理する公共の場所である広島市中区所在の「広島市西新天地公共広場」(通称:アリスガーデン)において、広島市長の許可を得ないで、所属する暴走族のグループ名を刺しゅうした「特攻服」と呼ばれる服を着用し、顔面の全部若しくは一部を覆い隠し、円陣を組み、旗を立てる等威勢を示して、公衆に不安又は恐怖を覚えさせるような集会を行い、同日午後10時35分ころ、同所において、本条例による広島市長の権限を代行する広島市職員から、上記集会を中止して上記広場から退去するよう命令を受けたが、これに従わず、引き続き同所において、同日午後10時41分ころまで本件集会を継続し、もって、上記命令に違反し広島市暴走族追放条例19条違反とされた。 上記観音連合など本件集会参加者が所属する暴走族は、いずれも暴走行為をすることを目的として結成された集団、すなわち社会通念上の暴走族にほかならず、暴力団の準構成員である被告人は、これら暴走族の後ろ盾となることにより事実上これを支配する「面倒見」と呼ばれる地位にあって、本件集会を主宰し、これを指揮していたものと認められるものであった。 そこで、第1審、控訴審とも被告人を有罪としたが、本件条例の規定が表現の自由を定めた憲法21条1項に違反し、また、処罰対象が広範であるとして憲法31条に違反するとして上告したのが本件である。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「広島市暴走族追放条例事件」の詳細全文を読む
スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース |
Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.
|
|