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店社安全衛生管理者(てんしゃあんぜんえいせいかんりしゃ)は日本の建設業の現場のうち、特定の工種において小規模な現場の安全衛生管理を店社より指導支援する者である。 ==概要== 統括安全衛生責任者を選任しない元方事業者(元請)のうち、一の場所において以下の工種に係る作業を、一定数の労働者及び関係請負人を使用して行う場合は、店社安全衛生管理者を選任し(労働安全衛生法第15条の3)、作業の開始後遅滞なく作業場を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。 #ずい道等の建設 (常時20人以上30人未満) #圧気工法による作業 (常時20人以上30人未満) #橋梁の建設 (安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所での仕事に限る)(常時20人以上30人未満) #主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建設物の建設 (常時20人以上50人未満) 店社安全衛生管理者が事故等でその職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。安全衛生管理に係る他職と異なり、行政の監督について特に規定は設けられていない。 常時20人未満の場合や特定の工種以外の工種においても、店社安全衛生管理者の選任・報告義務はなくとも、現場の安全衛生を統括する必要があるため、店社安全衛生管理者を選任しておきながら、労働基準監督署長に特に報告を行なわない場合もある。これは、労働安全衛生法の規定以上の安全衛生管理を行なっているということになる。まれに店社安全衛生管理者を選任しておきながら、労働安全衛生法により選任義務のある安全衛生推進者(特定の工種以外の工種および常時10人以上50人未満の事業場においては安全衛生推進者が同様の職務を行なう)の選任漏れをするケースもあるので注意が必要である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「店社安全衛生管理者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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