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店舗販売業[てんぽはんばいぎょう] 店舗販売業(てんぽはんばいぎょう)とは、規制緩和により2009年施行の改正薬事法で新たに設けられた一般用医薬品の販売業態である。〔一般用医薬品の新販売制度http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/〕。 == 概要 == 従前の一般販売業と薬種商販売業を統合する販売業態として新たに設けられた。一般用医薬品をリスクの程度に応じて第一類・第二類・第三類医薬品の3種に分類し、このリスク区分ごとに専門家による適切な情報提供が義務づけられる。一方、一般用医薬品の販売の専門家として新たに登録販売者の制度が設けられた。 第一類医薬品を扱う店舗では薬剤師を、第二類および第三類医薬品のみを扱う店舗では薬剤師又は登録販売者を店舗管理者として置かなければならない。薬剤師または登録販売者の常時配置が求められ、必要に応じ、1店舗に複数の薬剤師または登録販売者を配置することが求められる。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「店舗販売業」の詳細全文を読む
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