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度量衡取締条例 : ウィキペディア日本語版
度量衡取締条例[どりょうこうとりしまりじょうれい]
度量衡取締条例(どりょうこうとりしまりじょうれい、明治8年8月5日太政官第135号達)は、1875年8月5日に公布された太政官達で、近代日本最初の度量衡法規である。1891年度量衡法制定によって廃止された。
本条例と合わせて度量衡機器の検査方法を定めた「度量衡検査規則(どりょうこうけんさきそく)」と原器の規格を定めた「度量衡種類表(どりょうこうしゅるいひょう)」も定められた。
については伊能忠敬が考案した折衷尺(1尺=約30.304cm)を採用し、これによって計算した新京升をとし、1871年新貨条例と同量(1匁=3.756521g)と定めてこれに基づいて原器を作成した。
その上で、
*度量衡原器は各道府県ごとにそれぞれ1セットずつ、製作請負人はそれぞれ1名ずつに限定する。
*従来の枡座秤座などは廃止するが、旧枡座・秤座から製作請負人を起用する事は妨げない。
*販売所は度量衡ごとに東京は各6、西京は各2-3、その他の地域は人口・面積を勘案して定める。また、販売所は入り口に所定の標札を掲げる事。
*原器は検査に用いる公式なものを1つと製作請負人が製作のために用いるものを1つずつの計2個を1セットとして各道府県庁に交付する。
他には検印・税制・販売方法・旧機器の扱いなどについて定められていた。



抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「度量衡取締条例」の詳細全文を読む



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