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廃嫡(はいちゃく)は、嫡流を継ぐ相続権を廃する、または廃されること。 == 概要 == 日本の「家制度」に代表されるような前近代的の家族制度では、嫡子・総領が家督を継ぐことが相続の基本形態であった。廃嫡とは、何らかの理由により嫡子に対し相続する権利を廃すること(もしくは嫡子側から見て、権利が廃されること)を指す。廃嫡はお家騒動に発展する典型的な要因のひとつであった。 家制度を定めた日本の民法の旧規定では、法律上、推定相続人の家督相続権が失われることを指していた。また、特に王太子・皇太子の権利を廃する場合は廃太子という。また、あまり一般的な用語ではないが、王妃・王太子妃・皇太子妃等が廃される場合を廃妃という。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「廃嫡」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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