翻訳と辞書 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 : ウィキペディア日本語版 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令[はいきぶつのしょりおよびせいそうにかんするほうりつせこうれい]
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(はいきぶつのしょりおよびせいそうにかんするほうりつせこうれい、昭和46年9月23日政令第300号)は、廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした施行令である。廃棄物処理令、廃掃令と略される。最近改正は平成20年10月16日。
== 目的 == 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二条第三項 、第六条第一項 及び第三項 、第八条第一項 、第十二条第二項 、第十五条第一項 、第二十一条第一項 並びに第二十二条 の規定に基づき、清掃法施行令の全部を改正するこの政令を制定する。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の詳細全文を読む
スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース |
Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.
|
|