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廃止代替バス(はいしだいたいバス)とは、路線バス等の公共交通機関が廃止された場合、その代替として自治体(市町村)等がバス事業者に替わって運行するバス(自治体バス)のことである。 == 運行目的 == 過疎地では、運送事業者や利用者だけでなく、行政も利用の促進を促したり、補助金により欠損補助を行ったりと、路線維持のための努力を行っている。しかし、もともと利用者が少ないことに加え、自家用自動車の普及、道路整備、過疎化の更なる進行などにより、路線維持はますます困難になっている。2002年2月には道路運送法が改正され、バス事業者の路線撤退が許可制から届出制になったこと、介護保険法の制定により、介護の必要な高齢者等は介護サービス事業者の有償移動サービスに介護保険が適用となり、利用者がシフトしたことなどが要因で、ついに事業者は路線維持を断念し、廃止を届け出るケースが増えている。さらに、2008年の原油価格の異常高騰はバス会社に大きな打撃となり、不採算路線からの撤退を促進させる原因となった。 このような経緯で路線バスが廃止された場合、そのまま放置するか、代替交通手段を探すことになる。しかし、不採算路線に自ら参入するバス事業者は非常にまれである。また、放置された場合、バス路線の廃止が高齢者などマイカーを利用できない住民の移動機会を奪い、更なる過疎化に加え地域コミュニティの崩壊など、深刻な事態に陥ることも容易に想定できる。そのため、「福祉事業」として市町村が自ら乗合バスを手がける事例が出てきている。 自治体が乗合バス事業を始める場合、方式としては21条バスと80条バスの2つの方法がある。21や80という数字は該当する道路運送法の条文によっている。 一方で、廃止路線の肩代わり以外に、新たにコミュニティバスを運行する自治体も増えており、道路運送法21条や80条を根拠とする開設方法を取ることがある。 なお、2006年10月に道路運送法が改正され、21条バスは原則廃止(4条=一般旅客自動車運送事業の許可に移行)、80条バスは78・79条に移行し、許可制から登録制への変更が行われている。このため、以下の説明は平成18年10月改正前によるものである。 また、路線撤退が許可制から届出制になったこと及び、認可制から登録制に変更されたため、廃止代替バス自体が自治体の歳出削減で不採算路線を中心に廃止されたり、21条バスにおいては新規参入バス事業者が多くなったために廃止代替バスに名乗り出る事業者が多くなり、場合によってはコストが安くてもサービスや安全性が疎かになる「質より量」現象が発生する事も否めない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「廃止代替バス」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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