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建築主事(けんちくしゅじ)とは、建築基準法(以下法という)第4条の規定により建築確認を行うため地方公共団体に設置される公務員である。 == 設置される地方公共団体 == *人口25万人以上の市 - 必置(法第4条第1項) *人口25万人未満の市および町村 - 置くことができる(法第4条第2項) *なお、25万人未満の市・町村で建築主事を置こうとする場合は、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない(法第4条第3項)。 *また、市町村が建築主事の設置について都道府県知事の同意を得て、その建築主事を置くとき市町村の長は、建築主事が置かれる日の三十日前までにその旨を公示し、かつ、これを都道府県知事に通知しなければならない(法第4条第4項)。 *都道府県は、人口25万人以上の市または法第4条第2項の規定によつて建築主事を置いた市町村の区域外における建築確認に関する事務をつかさどらせるため、建築主事を置かなければならない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「建築主事」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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