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建築行為 : ウィキペディア日本語版
建築行為[けんちくこうい]
建築行為(けんちくこうい)とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物建築する行為をいい、建築行為に伴う規模や建築物の用途に応じて各種の許認可を求められることがある。建築基準法第2条第13号によれば、建築とは、建築物を新築、増築、改築、又は移転することをいう。
== 法令上の建築行為 ==

=== 新築 ===
新築(しんちく)とは、一般的な用法としては新たに建築物を建てることを指すが、建築基準法では原則的に建築物相互が有機的な繋がりをもち用途上不可分の状態にない限りは、一つの敷地には一つの建築物しか建築してはならない。この為、法令上の建築行為としての新築は建築物が建っていない敷地、若しくは建築物を除却した後に更地となった状態の敷地に各種関連法令において適法な建築物を建てる行為をいう。
新築は、そこに新たな用途が発生する行為と考えられる。発生する用途がその場所の用途規制の範囲内であれば問題ないが、用途規制に触れる用途の場合(住居系の地域に大規模商業施設や危険物を扱う工場を建てる、など)、特別な場合を除いて、新築は出来ないことになる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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