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建築面積[けんちくめんせき] 建築面積(けんちくめんせき)とは、建築物の外壁、柱の中心線で囲まれた部分の面積のことである。建築基準法施行令第2条第1項第2号において定義されている。 == 定義 == 建築面積は、建築物(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、庇、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合には、その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による〔建築基準法施行令第2条第1項第2号 本文 「建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離一メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。」〕。 ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、その建築物の建築面積に算入しない〔建築基準法施行令第2条第1項第2号 ただし書き〕。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「建築面積」の詳細全文を読む
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