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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 : ウィキペディア日本語版 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律[けんせつこうじにかかるしざいのさいしげんかとうにかんするほうりつ]
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(けんせつこうじにかかるしざいのさいしげんかとうにかんするほうりつ、平成12年(2000年)5月31日法律第104号(最近改正:平成16年12月1日))は、建設資材のリサイクル等について定められた法律。略称、建設リサイクル法、建設資材リサイクル法。2000年11月30日、2001年5月30日に一部が施行され、2002年5月30日に完全施行された。 ==目的== この法律は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的(第1条)としている。
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