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弁理士法[べんりしほう]
弁理士法(べんりしほう、平成12年法律第49号)は、弁理士の制度を定める法律である。 弁理士の使命、職務、日本弁理士会の制度などを定めるほか、無資格者の特許事務の取り扱い禁止、特許事務を取り扱う表示の禁止、弁理士・特許事務所の名称使用禁止などを定めている。 == 弁理士法の歴史 == 日本における弁理士法の祖型は、1899年(明治32年)に施行された「特許代理業者登録規則」である。1909年(明治42年)には「特許弁理士令」が公布され、「特許代理業者」に代わり「特許弁理士」という呼称が採用された。1921年(大正10年)に制定された旧「弁理士法」(大正10年法律第100号)では、資格の名称は現在の「弁理士」に改められた。 旧「弁理士法」は、数次の一部改正は経たものの、制定以来長らく全面改正されることはなかったが、2000年(平成12年)に約80年ぶりに全部改正が行われ、新「弁理士法」が公布された。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「弁理士法」の詳細全文を読む
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