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弁護人依頼権 : ウィキペディア日本語版
弁護人依頼権[べんごにんいらいけん]

弁護人依頼権(べんごにんいらいけん)とは、刑事事件における被疑者被告人が弁護人による弁護を受けることができるという権利である。日本国憲法第37条3項に規定されている。同条は国選弁護制度についても規定している。
== 趣旨 ==
当事者主義的訴訟構造の下では、被疑者・被告人は専門的な法律知識を有する検察官と対等に渡り合わなくてはならない。しかし、一般的に被疑者・被告人は法律的知識に乏しいため、そのままでは充分な防御活動を行う事が出来ず、人権保障の不徹底のみならず冤罪の危険さえ生じる。そこで保護者としての弁護人という存在が必要になる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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