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弁護人抜き裁判法案[べんごにんぬきさいばんほうあん] 弁護人抜き裁判法案(べんごにんぬきさいばんほうあん)とは刑事訴訟の必要的弁護事件で弁護人抜きでも裁判を進めることができるようにする刑事訴訟法改正案のこと。 ==概要== 1970年代に連合赤軍事件や連続企業爆破事件などの新左翼事件の刑事裁判で、検察官がスピード審理を要求する一方で、弁護人は公判に出席しなかったり辞任や解任となることで対抗し、裁判が空転したことがきっかけである。法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件は刑事訴訟法289条で必要的弁護事件と規定されていたが、その条文を盾に弁護人の欠席や解任を繰り返すことで弁護士が法廷に出席しないことで裁判の引き延ばしを図る裁判拒否闘争をしたため、裁判がしばし空転して長期裁判の様相を示した。弁護人に対する処罰は弁護士自治という名の下で弁護士会が決定権を握っていたため、裁判所は懲戒請求をすることしかできなかった。 このため法務省は弁護人の裁判ボイコットの際に刑事訴訟法289条に該当する必要的弁護事件でも、被告に責任がある場合は「弁護人がいなくても審理を進めることができる」とする刑事訴訟法改正案(弁護人抜き裁判法案)を作成して、1978年に国会に提出した。 日本弁護士連合会が弁護人をつけることは裁判を受ける被告人の権利を定めた憲法違反として、弁護人抜き裁判法案に対して猛反対を展開。最終的には日弁連と法務省の間で話し合いが持たれ、法務省が弁護人のスケジュールを尊重して性急な裁判日程を要求しないとする一方で日弁連は刑事訴訟法289条を悪用する弁護士を防ぐ倫理規定や懲戒制度などを定めて改善を図ることを条件に法務省は法案の成立を断念することの合意が成立したため、廃案となった。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「弁護人抜き裁判法案」の詳細全文を読む
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