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弁護士試験(べんごししけん)は、1893年(明治26年)より1922年(大正11年)まで行われていた、弁護士資格取得のための試験である。1892年以前は「代言人試験」として行われ、1923年以降は「高等試験(高等文官試験)司法科」として、判事・検事と同一の資格試験に統一された。弁護士資格は弁護士試験合格者の他、判事検事資格保有者、帝国大学法科大学卒業生や判事検事登用試験に合格し司法官試補の資格を取得した者にも無試験で与えられていた。一方で三年間弁護士であった者は、判事又は検事に任命することができた(裁判所構成法第65条第1項)が、法曹資格は司法官と弁護士の二元制度であった。 == 概要 == 試験は、弁護士試験規則(1893年(明治26年)司法省令第9号)に基づき実施された。 * 受験資格 学歴不要 * 試験期日 年1回(9月又は10月実施) * 試験科目 *:予備試験(1905年(明治38年)以降実施) 論文試験〔弁護士試験規則では外国語試験も含まれていたが、実施されなかった(奥平昌洪「日本弁護士史」1913年、有斐閣書房、1345頁)〕 *:筆記試験 民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法 *:口述試験 上記5科目中3科目 * 試験場 *:筆記試験 各控訴院(1903年(明治36年)以降司法省にて実施) *:口述試験 司法省 合格により、弁護士試補等の修習を経ることなく弁護士として開業することが可能であった。 30回に及ぶ試験の合格者数は合計2,905人であるが、最終回となる1922年(大正11年)の試験での合格者が1,104人と極めて多かった。その前年の合格者(370人)を含めれば、合格者の約半数が最後の2年間での合格者である〔R.M.Spaulding,Jr.,Imperial Japan's Higher Civil Service Examinations,Princeton U.P.,1967(この大量合格者の輩出が東京弁護士会からの第一東京弁護士会分裂の遠因となっている)〕。 試験は大変な難関であり、1897年(明治30年)から1908年(明治41年)までの平均で、出願者749名に対し、合格者39名、合格率5.2%であった〔潮木守一「京都帝国大学の挑戦」名古屋大学出版会、1984年、163頁〕。 1923年(大正12年)現在での弁護士数は5,266人であるが、それに対して弁護士試験合格者は累計で2,905人である。判事・検事の司法官退任後弁護士となる者がいた他、弁護士資格は、帝国大学法科大学卒業生や司法官試補の資格をもつ者に対しても無試験で与えられていたため、「判事検事登用試験」に合格し、司法官試補となった後、弁護士資格を取得して退官し、弁護士となる者もいた〔例えば山崎今朝弥、等〕。 帝国大学法科大学卒業生については、司法官試補についても無試験での任官が認められていたが、こうした帝大特権に対する批判〔潮木守一「京都帝国大学の挑戦」名古屋大学出版会、1984年〕や、日本弁護士協会による法曹一元化の主張を受け、弁護士試験と判事検事登用試験は高等試験(高等文官試験)司法科に統一され、法曹資格の一元化が図られると共に、帝大特権も廃止された〔http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/dai18/18bessi6.html 「法曹一元化について」平成12年4月25日司法制度改革審議会提出資料〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「弁護士試験」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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