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強制処分[きょうせいしょぶん]
強制処分(きょうせいしょぶん)とは、刑事訴訟法上の処分のうち、「個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段」のことを指す、刑事手続上の用語である。 ==関連概念== 強制処分法定主義(きょうせいしょぶんほうていしゅぎ)は、強制処分は法律の根拠がなければ行うことができないという刑事手続法上の用語で、刑事訴訟法197条1項ただし書に規定されている。またこの裏返しとして、法の定めのない強制処分を行った場合には違法である、ということをも意味する。 任意処分(にんいしょぶん)は強制処分に当たらない処分のことを指す刑事手続上の用語である。強制処分法定主義の反面として、任意処分については法の定めが不要である、と解されている。任意処分によって行われる捜査を任意捜査という。捜査はなるべく任意捜査の方法で行われる(任意捜査の原則。犯罪捜査規範99条)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「強制処分」の詳細全文を読む
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