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義務投票制[ぎむとうひょうせい] 義務投票制(ぎむとうひょうせい)は、選挙において投票すること(または投票所へ行くこと)を有権者に対して法律上義務付ける制度。義務投票制度または強制投票制(度)ともよばれる。対義語は任意投票制(にんいとうひょうせい)。 == 概要 == 有効な投票をすることを義務付けた場合でも、秘密投票制の下では投ぜられた票が有効なものであるかどうかの特定は困難であり、実際には無効票を投じても罰せられることはない。違反者に対する罰則およびその適用は、国によりまちまちである。罰則の種類は、罰金、入獄、選挙人名簿からの抹消など多様だが、罰則の定めが全くない国もある。また、罰則の適用レベルもまちまちであり、厳格に適用する国もあれば、全く適用しない国もある。したがって、義務投票制が投票率に与える効果も、国によってまちまちである。しかし、罰金のように有意性のある罰則を定め、これを厳格に適用している国においては、投票率がとても高い傾向にある。 たとえば、オーストラリアでは、正当な理由なく投票しなかった有権者に対する罰金は20豪ドル(2,000円程度)であり、選挙管理当局が各選挙後に不投票者に対する調査と罰金支払い要求とを体系的に実施している。不投票者が罰金の支払い要求に応じずに起訴されて裁判で有罪となると、50豪ドル(5,000円程度)以下の罰金が課せられるが、さらに裁判所から裁判費用の負担も要求される。オーストラリアでは、1924年の義務投票制採用以来、投票率は選挙人名簿登録者数の95%程度という高い水準で安定している。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「義務投票制」の詳細全文を読む
英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Compulsory voting 」があります。
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