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捜査(そうさ、Criminal investigation)とは、捜査機関が、犯罪があると思料したときに、公訴の提起及び維持のために、犯人を発見・保全し、証拠を収集・確保する行為を言う〔S式生講義入門訴訟法2:柴田孝之,P38,IBSN4‐426‐45001‐2〕。 なお、国税犯則事件の調査、公安調査庁・公正取引委員会・入国管理局・税関の調査などは捜査に類似するが、刑事裁判の実現に向けられたものではないため、捜査とは言わない。 ==捜査構造論== 捜査の構造論として、糾問的捜査観と弾劾的捜査観との二つの考え方が説明されてきた。 ;糾問的捜査観:捜査活動は執行機関が全て行い、被疑者はその客体に過ぎないとするものであり、被疑者は一方当事者としての立場ではないとする考え方である。戦前の旧刑訴法上はこの考え方に基づいた捜査活動、公判維持が行われてきた。国家による事実の究明活動という側面が強い考え方である。 ;弾劾的捜査観:捜査段階においても、捜査機関と被疑者が対等に争うもので、事実の解明は裁判での争訟によるものとする考え方であり、戦後の刑訴法はこの弾劾的な法制度が取り入れられたものである。 いずれの考え方の一方を取り入れればよいというものではなく、事実の解明・犯罪の防止・人権の尊重との調和の必要性が求められている。なお、上記2つのモデル論の他、訴訟的捜査観(捜査独自性説)とよばれる独自の捜査構造の提唱がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「捜査」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Criminal investigation 」があります。 スポンサード リンク
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