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強制採尿[きょうせいさいにょう]
強制採尿(きょうせいさいにょう)とは、刑事事件において被疑者が捜査の過程において自分の尿を提出しない場合、医学的手段を用いて尿を採取すること。 == 概要 == 薬物四法による薬物取締りの際に問題となる。ドラッグは一定の間尿に溜まるため、ドラッグを使用した疑いのある者には尿検査が必要となるが、採尿を拒否された場合はどうするか。この場合、医師の手により、尿道にカテーテルを挿入して尿を採取する手段が必要となる。 しかし、このような捜査方法は個人の尊厳を冒涜するものではないのか。また、用いるべき令状は身体検査令状と鑑定処分許可状のいずれになるのかが問題となっていた。最高裁判所昭和55年10月23日第一小法廷決定は、強制採尿は最終的手段として許されるとし、令状については上記のいずれをも退け、捜索差押許可状を用いるべきであるとした。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「強制採尿」の詳細全文を読む
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