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強行規定 : ウィキペディア日本語版
強行法規[きょうこうほうき]

強行法規(きょうこうほうき)とは、法令の規定のうちで、それに反する当事者間の合意の如何を問わずに適用される規定をいう。強行規定ともいう。
契約などによって変更することが認められている規定をいう「任意法規(任意規定ともいう)」と対になる用語である。
強行法規に反する契約などの合意は法律行為として無効となる。
==概要==
通常は、公序良俗に関する内容など、それに反する合意をすることが内容的に認められるべきではない場合に用いられる。(したがって民法90条 は強行法規の代表例といえる。)例えば、契約の双方当事者の立場の強さの違いに基づいて、弱者保護のために用意された規定については、それに反する合意を当事者間が行うことを認めるならば保護規定を置いた意味が減殺されてしまうことから、通常、強行法規として理解される。
当事者間の合意を補完する目的で用意されている規定であって一般には、公益保護を目的とした規定は強行法規であることが多く、そうでない場合には任意規定の場合が多いといわれる。
法令上は、強行法規と任意法規は混在しており、強行法規や任意法規であることが明示されているとは限らない。具体的に各規定について強行法規性が認められるかどうかは、その規定の解釈の結果、結論が導かれている場合が多い。また、いかなる任意の修正を許すかの範囲についても広狭がありえる。例えば、日本の借地借家法の一部の規定は、借り手に有利な特約は許す「片面的」強行規定としての性質を有することを明文によって明らかにしている。
強行法規違反の行為には罰則が設けられている例があるが、必ずしも刑罰の有無と強行法規性が対応するものではない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「強行法規」の詳細全文を読む



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