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強迫(きょうはく)とは、民法上の用語、概念の一つであって、暴行・監禁あるいは害を加える旨の告知、さらにこれらの行為の組合せによって人に恐怖を抱かせ、その行為を妨げることである。強迫によってなされた意思表示は瑕疵あるものとされる。刑法上の用語、概念である脅迫とは別の用語、概念であるが、事実上の行為態様においては両者は重なり合うことが多い。 == 民法96条 == 強迫による意思表示は、取り消すことができる(96条1項)。詐欺の場合と異なり善意の第三者にも対抗可能である(96条3項)。意思表示が代理による場合は、強迫の事実の有無は原則として代理人について決するものとされる(101条1項)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「強迫」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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