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当事者能力(とうじしゃのうりょく、、、、)とは、大陸法の民事手続法などにおける概念で、民事訴訟その他の法的手続においてその当事者となることができる(民事訴訟であれば、その名において訴え、または訴えられる)一般的な資格をいう。訴訟行為・手続行為を行う能力である訴訟能力・手続行為能力ないし手続能力や、個別具体的な事件において当事者となる資格である当事者適格とは区別される。 == 日本法 == === 訴訟当事者能力 === 民事訴訟における当事者能力(訴訟当事者能力)は、その原則が民事訴訟法28条前段および29条に規定されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「当事者能力」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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