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形式的形成訴訟(けいしきてきけいせいそしょう)とは民事訴訟法上の概念で、訴えの類型のひとつである。 一般に訴えは給付の訴え・確認の訴え・形成の訴えの三類型に分類される。形式的形成訴訟は、実体法上の権利・法律関係の変動を求めることから形式的には形成の訴えに類似するが、実体法上に形成要件の定めがないことから、訴えの三類型とは別個の類型であると考えられている。 == 類型 == 一般に、形式的形成訴訟には共有物分割の訴え(民法258条)・父を定める訴え(民法773条)・境界確定の訴えが含まれるとされる。ただし、境界確定の訴えは形式的形成訴訟ではなくむしろ所有権確認訴訟であるという説もある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「形式的形成訴訟」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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