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律九章 : ウィキペディア日本語版
九章律[きゅうしょうりつ]
九章律(きゅうしょうりつ)とは、前漢建国時に蕭何が定めたとされる法典。ただし、南北朝時代に散逸したため、一部の逸文を除いてその内容を知ることが出来ない。律九章(りつきゅうしょう)・律経とも。全9篇(章)から構成されていたことが名前の由来とされる。
ただし、上記の定義に関しては問題が存在する(後述)。
== 概要 ==

=== 通説 ===
漢書刑法志によれば、劉邦関中に入った際、「法三章」を定めて人を殺した者は死刑、人を傷つけた者と物を盗んだ者を罰するとした「法三章」を定めての過酷な法令を廃したが、世の中の混乱が収まらなかったため、蕭何が秦の法律の中から時勢にかなったものを選び取って律九章を定めたとされる。更に時代が下り、唐代に編纂された『晋書』刑法志によれば、(戦国時代の)魏李悝が定めた『法経』の6篇(盗・賊・囚・捕・雑・具)の行政関係を主とした「事律」3篇(戸・興・厩)を蕭何が追加し、更に参夷(三族皆殺)と連坐の罪を廃止して、部主(部下の犯罪で上司の監督責任を問う)と見知(犯罪の発生を知りながら見逃した者)を罰する規定を設けて9篇にしたという。追加した3篇は戸=戸籍・租税、興=建築・土木、厩=倉庫・厩舎のことであったとされている。なお、同書が引用している『魏律魏新律)』の序文では、ただ蕭何が6篇に3篇を加えたが、本来最後に置かれる筈の具律も最後には移さなかったことが記されている。
前漢・後漢を通じて最も基本的な法典の1つとして扱われ、儒家における経書に相当するということで(これは儒教の国教化に伴って儒家が司法の場に関わるようになったことも含まれる)、律経とも称されて多くの注釈が行われたが、南北朝の混乱のうちに散逸したという。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「九章律」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Nine Chapter Law 」があります。



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