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後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律[こうしんちいきのかいはつにかんするこうきょうじぎょうにかかるくにのふたんわりあいのとくれいにかんするほうりつ]
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(こうしんちいきのかいはつにかんするこうきょうじぎょうにかかるくにのふたんわりあいのとくれいにかんするほうりつ)は、財政力の不十分な都道府県で行われる特定の公共事業に対する国(日本国政府)の経費負担割合を引き上げることを定めている日本の法律である。略称は後進地域特例法(こうしんちいきとくれいほう)〔。 == 概要 == この法律は、都道府県が国から補助金を受けて行う公共事業(補助事業)と、国が都道府県に負担金を課して行う公共事業(直轄事業)のうち、一定の要件に該当しているもの(開発指定事業)について、国の経費負担割合を引き上げることを定めている。具体的には、この法律には、開発指定事業の経費に対する国の負担割合は、通常の負担割合に引上率を乗じて算定することが規定されている〔法第3条第1項〕。引上率は、この法律が適用される都道府県(適用団体)により異なり、最高1.25である(国の負担割合が通常の1.25倍になる)。 例えば、直轄事業による国道の新設の場合、経費負担割合は通常、国 : 都道府県 = 2/3 : 1/3 = 67 : 33 である〔道路法第50条第1項〕。引上率が1.25の場合、国の負担割合が 2/3 × 1.25 = 5/6 となるので、経費負担割合は 国 : 都道府県 = 5/6 : 1/6 = 83 : 17 となり、都道府県の負担が通常の半分に軽減される。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律」の詳細全文を読む
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