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後遺障害(こういしょうがい)とは、傷害が治ったあとでも、身体に残っている障害を指す。 自動車損害賠償保障法施行令第2条第2項において「後遺障害」が規定されている。 また、労働者災害補償保険法においては単に「障害」と規定されているが、実質的には前者と類似した概念であり、厳密に言うと法的扱いは異なるが、労災における「後遺障害」と一般的には取り扱われている概念である。 == 概要 == 後遺障害は自動車損害賠償責任保険(以下、自賠責)に関わる用語であり、障害等級や等級の対象となる範囲も身体障害者手帳のもの(身体障害者福祉法別表で定められたもの)とは異なる。 労災における後遺障害も、自賠責における後遺障害と類似した概念であるが、法的取り扱い、申請や認定の手続き、主管公署などは全て異なる。 交通事故によって後遺障害が残った場合、等級に応じて保険金が支払われる。支払われる金額は、施行令で定められている。労災については労働者災害補償保険を参照。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「後遺障害」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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