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従九位[じゅくい] 従九位(じゅくい)は、日本の位階における位の一つ。正九位の下、大初位の上の位階である。 従九位は、明治時代初期の太政官制において、明治2年(1869年)7月に制定され同年8月22日〔内閣記録局『単行書・明治職官沿革表・職官部・一』(国立公文書館(ref.A07090183000))では、7月8日制定、8月20日改正とされている。〕に定められた職員令により、設けられた〔法令全書「明治2年」 、国立国会図書館。〕。従九位は、民部省・大蔵省の省掌などに相当する。なお、職員令制定の際に大初位・少初位に相当する職掌が設けられず「虚位」となったことから、実務的には最も下の位階となった〔鳥海靖「位階(二)」『国史大辞典 1』吉川弘文館、1979年、P430〕。 栄典としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)には、九位はない。 == 脚注 ==
=== 注釈 ===
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