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従軍慰安婦問題 : ウィキペディア日本語版
慰安婦[いあんふ]

慰安婦(いあんふ、、)とは、戦地の軍人を相手に売春する施設である慰安所でそれを行った女性であり、日本軍の慰安所設置によって生じた用語である。現代では、それを批判する人々の視点から「かつて主に戦地で将兵の性の相手をさせられた女性」との語義で用いられる用語でもあるが〔大辞泉2006年〕、「させられた」という表現は、慰安婦の存在の有無について混乱の元の一つにもなっている。
現代(21世紀) の広い視点からは、軍用売春宿で働く女性たちは日中戦争太平洋戦争朝鮮戦争〔、ベトナム戦争
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及び韓米軍事合同訓練〔並びにアメリカ軍〔〔〔〔〔、連合国軍〔及び国連軍〔の駐留時などに、当時の戦地、訓練地、駐留アメリカ軍基地周辺の基地村〔〔などでも存在が報告されており、日本軍韓国軍〔〔〔〔〔、アメリカ軍〔〔および国連軍〔の軍人軍属に対して売春業を行っていた、または行っている女性の総称〔として「慰安婦」という表現が使われることがある。なお、従軍慰安婦(じゅうぐんいあんふ)については「従軍慰安婦」という呼称を参照。
== 概念・呼称 ==

=== 慰安とは ===
一般的に「慰安」とは「心をなぐさめ、労をねぎらうこと。また、そのような事柄」「日頃の労をねぎらって楽しませること」で〔デジタル大辞泉〕〔大辞林 第三版〕、2016年時点の日本の法令では従業者に対する厚生福利の一部を成す概念として、たとえば以下の規制文書に、この言葉が用いられている〔総務省 管轄法令〕。
* 高速道路事業等会計規則(平成17年6月1日国土交通省令第65号)
* 東京湾横断道路事業会計規則(昭和63年1月21日建設省令第1号)
* 鉄道事業会計規則(昭和62年2月20日運輸省令第7号)
* 法人税法施行令(昭和40年3月31日政令第97号)
* 自動車道事業会計規則(昭和39年3月31日運輸省・建設省令第3号)
* 租税特別措置法(昭和32年3月31日法律第26号)
* ガス事業会計規則(昭和29年4月1日通商産業省令第15号)
* 船員職業安定法(昭和23年7月10日法律第103号)
* 船員職業安定法施行規則(昭和23年11月10日運輸省令第32号)
* 船員法(昭和22年9月1日法律第100号)
これら同様2016年時点で有効な法規制文書である「昭和10年1935年5月15日付けの内務省社会局保険部長発各健康保険組合理事長宛通知第339号 保健施設ニ関スル件」によると、保健施設のうち「健康ノ保持以外ノコトヲ主タル目的トスル施設」で「健康祝賀会ノ開催等慰安」を行う施設として「慰安」が用いられている〔昭和10年5月15日 社会局保険部長発各健康保険組合理事長宛 通知第339号「保健施設ニ関スル件」〕。
このように、日本の法令では「慰安」が保険衛生に基づき事業者が従業者に与す厚生福利の一部であり、その会計上の費用細目としても用いられている。一方で、これに関する「慰安婦」については、過去の歴史的経緯から、現在の日本語体系においては、「戦地で将兵の性の相手をする女性のことで性の相手をさせられた女性」という意味が持たされている(「慰安婦」の用語詳細は、日本における呼称の項を参照)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「慰安婦」の詳細全文を読む



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