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復旧令[ふっきゅうれい] 復旧令()とは、神聖ローマ皇帝フェルディナント2世によって1629年3月6日に発布されたルター派帝国諸身分の同意なしに神聖ローマ帝国の聖界諸侯の所領の状態を1552年の段階にまで戻すとした勅令である。これによりアウクスブルクの宗教和議(1555年)に対するカトリック側の解釈が達成された。復旧令は三十年戦争中における皇帝権の頂点を示している。1620年代終わりにドイツ北部のプロテスタントは皇帝・カトリック連盟連合軍に対して壊滅的な敗北を喫した。この帝国におけるカトリックの優位という状況を皇帝フェルディナント2世はカトリック宗派の永続的な強化のために利用しようとした。この勅令は、かつてカトリックが所有していた領地の没収と返還を大々的におこなうことになるので、遵守されていれば帝国内の領土関係に計り知れない結果を招いていただろう。この勅令はカトリックの皇帝とルター派諸侯および諸身分との間の対立を新たにかき立て、戦争をさらにエスカレートさせる要因となった。'')とは、神聖ローマ皇帝フェルディナント2世によって1629年3月6日に発布されたルター派帝国諸身分の同意なしに神聖ローマ帝国の聖界諸侯の所領の状態を1552年の段階にまで戻すとした勅令である。これによりアウクスブルクの宗教和議(1555年)に対するカトリック側の解釈が達成された。復旧令は三十年戦争中における皇帝権の頂点を示している。1620年代終わりにドイツ北部のプロテスタントは皇帝・カトリック連盟連合軍に対して壊滅的な敗北を喫した。この帝国におけるカトリックの優位という状況を皇帝フェルディナント2世はカトリック宗派の永続的な強化のために利用しようとした。この勅令は、かつてカトリックが所有していた領地の没収と返還を大々的におこなうことになるので、遵守されていれば帝国内の領土関係に計り知れない結果を招いていただろう。この勅令はカトリックの皇帝とルター派諸侯および諸身分との間の対立を新たにかき立て、戦争をさらにエスカレートさせる要因となった。 == 背景 == 1555年のアウクスブルクの宗教和議は帝国諸侯に臣民の宗派を決定する権利を与えた。同時に領主の宗派を受け入れられない臣民は移住する権利を持ち、自分の宗派と一致する他の領域に定住する権利を持っていた。同様に、聖職者の領地を宗教改革から除外し、教会所領の没収を禁止したいわゆる「聖職者の留保」も受け入れられた。これは1552年時点のカトリック教会の所有状態を保障するはずであった。プロテスタントの帝国諸身分に聖職者の留保を我慢させるために、フェルディナント1世は追加宣言「フェルディナント勅令」を可決した。これは聖界領内のルター派の騎士および諸都市に信仰の自由を保障するものであった。 聖職者の留保にもかかわらず、アウクスブルクの宗教和議のあとで教会所領は大幅に世俗化されていった。確かにこのような世俗化に対して帝国最高法院や帝国宮内法院で法的措置がとられる可能性があったが、たいていこうした裁判は非常に手間と費用がかかったために、報われることはなかった。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「復旧令」の詳細全文を読む
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