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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(ひがしにほんだいしんさいからのふっこうのためのせさくをじっしするためにひつようなざいげんのかくほにかんするとくべつそちほう、平成23年12月2日法律第117号)は、2011年(平成23年)3月11日に起こった東日本大震災の復興をための財源を確保するための財政措置と税制措置を定めた特別措置法。通称は復興財源確保法。 == 概要 == 本法律は、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震および福島第一原発事故)からの復興を図ることを目的とし、東日本大震災復興基本法で定めている基本理念に基づいて、2011年(平成23年)度から2015年(平成27年)度までの5年間で実施する施策(復興施策)に必要な財源を確保するための特別措置を定めたものである。 本法律では、復興施策の財源を確保する手段として、主に以下の活用を基本原則としている。 * 復興に関連しない施策の予算を徹底的に見直すことによる歳出の削減 * 財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れ * 日本たばこ産業の株式の国債整理基金特別会計への所属替えと、所属替えをした株式の処分 * 東京地下鉄の株式の国債整理基金特別会計への所属替え * 復興特別税(復興特別所得税および復興特別法人税) * 復興債 確保した財源は震災の復興費用にあてられるほか、復興債の償還費用にもあてられる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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