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復興金融金庫法(ふっこうきんゆうきんこほう、昭和21年10月7日法律第34号)は、かつての日本の法律。 復興金融金庫の根拠法であり、法律制定の理由は「経済の復興を促進するため必要な資金の供給を確保し、以て国民生活の安定に資するため、復興金融金庫を設立する必要がある」である。 日本開発銀行法(昭和26年3月31日法律第108号)制定により廃止された〔日本開発銀行法 附則 「2 左に掲げる法律は、廃止する。 復興金融金庫法 復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律」〕。 ==構成== 附則も含め、第1条~第45条で構成されている(制定時)。以下、新字体で記す。 *第1章 総則 *第2章 役員 *第3章 業務 *第4章 復興金融債券 *第5章 会計 *第6章 監督 *第7章 罰則 *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「復興金融金庫法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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