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循環型社会形成推進基本法(じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしんきほんほう、The Basic Law for Establishing the Recycling-based Society 〔EICネット 循環型社会形成推進基本法 〕、平成12年6月2日法律第110号)は、日本における循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる法律である。基本法が整備されたことにより、廃棄物・リサイクル政策の基盤が確立された。 == 制定の背景 == 廃棄物・リサイクル対策については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の改正などによる個別の対処が図られてきたが、 * 廃棄物の発生量は依然として膨大であること * 廃棄物の最終処分場の確保が年々困難になっていること * 不法投棄の増大 などの問題が、年々複雑化している。政府は、このような廃棄物・リサイクル問題の解決のため、「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済社会から脱却し、環境への負荷が少ない「循環型社会」を形成することに解決策を求めることとし、循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる法律を新たに制定した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「循環型社会形成推進基本法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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