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微弱無線局(びじゃくむせんきょく)とは免許を要しない無線局の一種で、電波法第4条第1項第1号の「発射する電波が著しく微弱な無線局で無線局で総務省令で定めるもの」による。 引用中のkc、Mcは、当該時の周波数の単位でkHz、MHzに相当 == 種類 == 電波法をうけた総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第6条第1項第1号から第3号に規定されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「微弱無線局」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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