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微罪(びざい)とは、法益侵害ないし実害が軽微である犯罪をいう〔大塚仁『刑法概説 総論』320頁〕。 == 概要 == 犯罪とは、その行為が構成要件に該当しかつ違法、有責なものをいうが、犯罪にはある程度の重さの違法性が予定されているものであるから、行為が構成要件に該当したとしても、その違法性が法の予定する程度に達していない場合は、構成要件該当性ないし違法性を満たさず、犯罪を構成しない。 警察による捜査の結果、その行為が微罪にあたる場合には、検察官の指定に基づき、一定の手続の下、事件を送致せずに警察限りで事件を終結させることができる(微罪処分)。送致された場合でも、微罪にあたる場合には、訴追の必要がないものとし不起訴処分とされる(起訴猶予)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「微罪」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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