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徴兵令(ちょうへいれい、明治22年1月22日法律第1号)は、国民の兵役義務を定めた日本の法令。1873年(明治6年)に陸軍省から発布された後、太政官布告によって何度か改定が繰り返された後、1889年(明治22年)に法律として全部改正された。1927年(昭和2年)の全部改正の際に、題名も「兵役法」に変更され、1945年(昭和20年)に廃止された。 「兵役法」への改題後については、''兵役法''を参照。 == 前史 == 戊辰戦争における官軍、すなわち明治新政府の軍は、長州・薩摩・土佐など諸藩の軍の集合で、大村益次郎、西郷隆盛、板垣退助らがそれぞれ指揮しており、政府が独自に徴兵して組織した軍はなかった。明治政府直属の御親兵も、長州藩の一部部隊を元に諸藩の在京の浪人を集めて組織されたものだった。 大村や西郷従道、山縣有朋(論主一賦兵〔徴兵令 - 国民皆兵と壮丁教育 〕)らは、早くから「国民皆兵」の必要性を唱えていた。これは、近世的な個人的武技に頼る戦闘では、近代戦において勝利を得るのが困難であることを理解していたからである〔『新修 大津市史』5 近代 第1章 近代大津の出発 「歩兵第九連隊」 (京都大学人文科学研究所元教授 古屋哲夫著)〕。しかし、これには身分・家格を廃して四民平等を導入せねばならず、すなわち江戸時代の特権階級のうち最大の人口を占める武士の解体を意味する。そのため、政府内にも島津久光を筆頭に前原一誠・桐野利秋ら保守的な反対論者を多数抱えており、また西郷隆盛も「壮兵」といって、中下層士族の立場を考慮した志願兵制度を構想していて徴兵制には消極的であった。そのうち、大村が暗殺された事もあって構想は一旦は挫折する事となった。 明治3年11月13日(新暦:1871年1月3日)に山縣有朋の構想のもと、徴兵規則(ちょうへいきそく)が制定され、各府藩県より士族・卒族・庶人にかかわらず1万石につき5人を徴兵することを定めた。続いて翌明治4年2月13日(新暦:1871年4月2日)には、西郷の構想の一部をも取り込む形で三藩(薩摩・長州・土佐)の軍が親兵として編成され、この兵力を背景に同年7月廃藩置県が断行された。 続いて、中央集権体制の近代国家にとって国民軍の創出が必要と認識され、西郷隆盛も最終的には山縣の考え方を支持して、山城屋事件で山縣が辞職に追い込まれた後も、西郷は桐野利秋らの反対論を退けた。明治5年11月28日(新暦:1872年12月28日)に徴兵告諭が出され、翌明治6年(1873年)1月10日(新暦)に徴兵令が施行。以後、毎年徴兵による新兵の入営日となった。 なお、全国的な徴兵制を敷くことを可能にした前提条件として、明治4年制定の戸籍法に基づいて翌明治5年壬申に壬申戸籍が編製されたことが挙げられる〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「徴兵令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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