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応報刑論 : ウィキペディア日本語版
応報刑論[おうほうけいろん]

応報刑論(おうほうけいろん)とは、刑罰は過去の犯罪行為に対する応報として犯人に苦痛を与えるためのものだとする考え方をいう。
絶対的応報刑論、相対的応報刑論、法律的応報刑論の3種が知られる。
== 絶対的応報刑論 ==
絶対的応報刑論とは、刑罰とは正義の名の下における応報そのものであって、犯罪が悪とすると刑罰は悪に対する悪反動であり、動と反動とは均衡していなければならず、悪反動であるから刑罰の内容は害悪でなければならないという考え方をいう。よって刑の目的とは、犯罪の予防などではなく、犯罪予防の見地とは無関係にそれが「応報であるということのみ」によって正当化される。いわば、正義の見地から刑罰によって犯罪を相殺しようとする考え方である。
カントヘーゲルによって主張され、刑罰の目的に関する絶対主義と結びついた。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「応報刑論」の詳細全文を読む



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