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思想犯保護観察法 : ウィキペディア日本語版
思想犯保護観察法[しそうはんほごかんさつほう]

思想犯保護観察法(しそうはんほごかんさつほう、昭和11年5月29日法律第29号)は、思想犯公権力の下に監視しておくために制定された日本法律である。全14条。「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク治安維持法廃止等ノ件(昭和20年10月15日勅令第575号)により廃止。
==概要==

二・二六事件岡田内閣の総辞職の後、廣田内閣期の5月に成立した。
昭和維新運動の弾圧や治安維持法の罪を犯した者に再び罪を犯させないために、本人を保護し、その思想行動を観察することを目的とする刑事政策の一環であった。
本法律に基づき、新たに
他、仏教会などが思想犯保護観察団体となった。
思想輔導官、思想保護司が保護観察にあたり、保護観察審査会が設けられ、保護観察の要否、あるいはその期間(原則としては2年間)更新の要否などの審査、議決に与らせた。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「思想犯保護観察法」の詳細全文を読む



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