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恩赦[おんしゃ] 恩赦(おんしゃ)とは、行政権(又は議会)により国家の刑罰権の全部又は一部を消滅若しくは軽減させる制度のことをいう。古くは君主の権限であったこともあり、その権限が行政機関に帰属する例が多いが、議会に一般的な恩赦の権能を与え、行政機関に個別的な恩赦の権能を与える例(フランスなど)なども存在する。 == 存在理由 == 古くから恩赦は君主の権限であったこともあり、国家的な慶弔の機会に君主の仁慈による特典として行われたり、国民が揃って慶弔を行うという建前に基づき行われることが多かった。また、徳川家宣による「生類憐れみの令」廃止とそれに伴う同令違反者の赦免(遠流・処払いの解除、闕所の返還など)のように、君主の代替わりに際して、前君主における悪政とされるものを実質的に正すという機能もあった。 現在でも一般的な恩赦は同様の機会に行われることが多い。しかし、恩赦は、司法権行使の効果を行政権により変動させる効果を持ち、三権分立の例外をなすのみならず、後述のように政治的な意味合いを持つことがある。そのため慎重な運用が求められ、以下のような場合に恩赦を行うのが望ましいとされている。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「恩赦」の詳細全文を読む
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