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悪攻罪[あくおさむざい] 悪攻罪()とは、文化大革命中に中国共産党中央と国務院によって出された「無産階級文化大革命中における公安工作の強化に関する若干の規定」(。通称「公安六条」)中、第2条に規定された罪〔韩钢:还原华国锋 〕。偉大なる領袖毛主席の悪毒攻撃()罪の略〔死刑信息的公开化 〕。 == 概要 == 1967年1月13日に公布された公安六条の第2条では、毛沢東や林彪に対する批判者は反革命分子と規定された。 :「」 この結果、毛沢東や林彪、江青、康生等の「無産階級司令部」を批判したり、悪口を言った者は処罰された。また、毛沢東は人民の太陽とされていたため太陽をバカにしたり、毛主席語録や毛沢東の肖像画や人民日報を汚したり破いたり壊したり破損しても、死刑とされることもあった。文革中悪攻罪によって最低でも10万人が処刑された。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「悪攻罪」の詳細全文を読む
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