|
情報公開・個人情報保護審査会設置法(じょうほうこうかい こじんじょうほうほごしんさかいせっちほう)は、個人情報保護法関連五法のうちの一つ。行政機関情報公開法・行政機関個人情報保護法、独立行政法人等情報公開法・独立行政法人等個人情報保護法の規定により行われた決定に対し、請求人が不服申立を提起した後、決定をした行政機関が諮問をする機関である情報公開・個人情報保護審査会を設置するものである。 2005年4月1日に施行。なお、政府が第169回国会に提出した、「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」によれば、新行政不服審査法が施行された際は、情報公開や個人情報保護に関する不服申立てに関する事務は、新たに総務省に設置される行政不服審査会に移管され、情報公開・個人情報保護審査会は廃止されることになっている。 == 概要 == *第1章 総則 *第1条(趣旨) *第2章 設置及び組織 *第2条(設置) *:不服申立てについて調査審議するため、内閣府に置かれる。 *第3条(組織) *:審査会は、委員15人をもって組織し非常勤とする。ただし、そのうち5人以内は、常勤とすることができる。 *第4条(委員) *:委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する国会同意人事である(1項)。 *:委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする(4項)。 *第6条(合議体) *:審査会は、その指名する委員3人をもって構成する合議体で、不服申立てに係る事件について調査審議する。 *第7条(事務局) *第3章 審査会の調査審議の手続 *第8条(定義) *第9条(審査会の調査権限) *第10条(意見の陳述) *第11条(意見書等の提出) *第12条(委員による調査手続) *第13条(提出資料の閲覧) *第14条(調査審議手続の非公開) *第15条(不服申立ての制限) *第16条(答申書の送付等) *第4章 雑則 *第17条(政令への委任) *第18条(罰則) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「情報公開・個人情報保護審査会設置法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|