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情報提供ネットワークシステム(じょうほうていきょうネットワークシステム)は、日本において、個人番号(マイナンバー)と関連付けられた個人情報を関係機関の間でやり取りするためのコンピューターネットワークによる情報システムである〔マイナンバー法第2条第14項〕。マイナンバー法の規定に基づいて、総務大臣が設置・管理する〔マイナンバー法第21条第1項〕。稼働開始は2017年(平成29年)以降の予定である。 * この項目では「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」を「マイナンバー法」と略している。 == 概要 == 情報提供ネットワークシステムは、行政機関などが発行する各種の証明書に記載されるような個人情報(世帯構成、所得、身体障害者手帳の有無など)を、他の行政機関などからオンラインで照会できるようにするシステムである。このシステムの導入は、行政運営の効率化、より公正な給付と負担の確保、国民の利便性の向上をもたらすものと期待されている〔マイナンバー法第1条〕。 日本では、2002年から住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)が稼働している。住基ネットを使うと、国の行政機関、都道府県、市町村などの端末から、全国の市町村の住民基本台帳(住民票)の記録のうち本人確認情報(氏名、生年月日、性別、住所など)をオンラインで照会できる。このため、日本国内に住民票がある個人が住基ネットの対象の手続をする際には、住民票の写しの提出が省略できることになった。 しかしながら、住基ネットで照会できる情報は本人確認情報のみであるため、社会保障制度に関する各種の手続をする際には、依然として、様々な機関が発行する各種の証明書の提出が必要である。例えば、公営住宅への入居の申込みには、世帯全員の住民票の写し、所得証明書、身体障害者手帳、生活保護受給証明書などが必要である〔入居資格審査に必要な書類 (宮崎県公式サイト)〕。手続をする個人は、あらかじめ各機関に出向いてこれらの証明書をそろえた上で、手続の窓口まで持って行かなくてはならず、大変な負担である。紙の証明書を発行する機関、受け取る機関にとっても事務処理の負担が大きい。 情報提供ネットワークシステムが稼働すると、社会保障制度に関する各種の手続をする際には、本人は、窓口で担当者に個人番号(マイナンバー)を示せば各種の証明書の提出が省略できることになる〔マイナンバー法第22条第2項〕。窓口の担当者は、本人から提供された個人番号を端末に入力し、システムを通じて、番号に対応する個人に関する手続に必要な情報を関係機関から即座に取り寄せることができるからである〔マイナンバー法第22条第1項〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「情報提供ネットワークシステム」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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