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行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律[ぎょうせいてつづきとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするほうりつ]
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(ぎょうせいてつづきとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするほうりつ;平成14年法律第151号、公布:平成14年12月13日、施行:平成15年2月3日) は、行政機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、情報通信の技術を利用する方法を定めた法律である。 略称は、「行政手続オンライン化法」という。 ==概要==
*電子情報処理組織を使用して行なった申請・処分通知等は、書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する法令の規定を適用する。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」の詳細全文を読む
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