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意匠法(いしょうほう)は、工業上利用できる物品の形状、模様若しくは色彩などの形態で処理された視覚を通じて生じる美感の保護及び利用を図ることによって、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする法律である。産業財産権四法(特許法、実用新案法、意匠法及び商標法)のうちの一つ。 == 沿革 == 日本で最初の意匠に関する法規は、1888年(明治21年)12月1日に公布され、翌年1889年(明治22年)に施行された「意匠条例」であり、これが我が国における意匠登録制度の始まりである。後に、この意匠条例は1899年(明治32年)に改正され「意匠法」となり、何度かの改正を経て現行の意匠法となっている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「意匠法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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