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憲法制定権力 : ウィキペディア日本語版
憲法制定権力[けんぽうせいていけんりょく]
憲法制定権力(けんぽうせいていけんりょく、、、)は、憲法を制定し、憲法上の諸機関に権限を付与する権力を指す。制憲権(せいけんけん)とも言う。
== 歴史 ==
近代市民革命当時に、憲法制定の論拠として説かれたのがこの概念の始まりである。エマニュエル=ジョゼフ・シエイエスフランス革命の際に著書『第三勢力とは何か』で著したのが代表的な見解である。この考え方は、現代においては憲法改正の限界を基礎付けることともなった。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「憲法制定権力」の詳細全文を読む



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