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憲法裁判所[けんぽうさいばんしょ]
憲法裁判所(けんぽうさいばんしょ)とは、憲法裁判を行うために設置される裁判所である〔「法律学小辞典」(第4版補訂版)、有斐閣、2008年。〕。 == 概要 == 憲法裁判所とは、憲法裁判を行うために設置される裁判所である。憲法裁判とは憲法の解釈に関する見解の相違と疑義を裁判手続で解決する手続のことをいい、憲法保障(憲法を侵害や違反から守り、憲法秩序の存続と安定を保つこと。)の一類型である〔。 憲法裁判所または憲法裁判所に類似した機関を持つ国としては、ドイツ、フランス、イタリア、オーストリア、韓国、スペイン、タイ王国、チェコ、ハンガリー、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、中華民国(台湾)などがある。各国の憲法裁判所は、その統治機構や歴史的沿革などにより、様々な権限が付与されている。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「憲法裁判所」の詳細全文を読む
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